第1条(適用)
シスウエイ研修規約(以下「本規約」という)は、利用者(以下「甲」という)に対し、株式会社シスウエイ(以下「乙」という)が実施する研修(以下「本研修」という)に適用される。
第2条(研修の定義)
本研修とは、(1)乙が甲の指定する施設(以下「実施場所」とする。)にて、乙の講師が対面にて実施する研修(以下「オンサイト研修」とする)と、(2)実施場所に関わらずWeb会議の仕組み等を用い、PCやスマホ等を用いて対面せず実施する研修(以下「オンライン研修」とする)をいう。
第3条(申込み・申込み内容の確定など)
- 乙は甲に対し、申し込みに先立ち見積書を提示するものとする。但し、乙のホームページ(インターネットの)からの申し込みによる有料Webセミナーにおいては当該ページに記載 されている料金を適用し、見積書は発行しないものとする。
- 甲は乙に提出する申込書(もしくはHP申し込みフォーム)を利用し、申込日、研修名、実施予定日、受講者人数、受講者名簿、およびその他本研修の実施に必要な情報を提供する。
- 甲が乙に申込書を送付するかもしくはHPの申し込みフォーム等による申し込みが完了したのち、これらに記載された
お申込日から5営業日以内に乙が異議を述べない限り、当該申込書記載のお申込日をもって、甲乙間の本研修に関する契約が成立する(以下、成立した契約を「本契約」という。)。 - 前各項にかかわらず、本研修に関して甲乙間で別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結した場合、別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは当該内容については別途契約が優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用される。
- 甲は、乙が乙の指定する講師(ただし、甲は乙の指定する講師に異議を述べることができる)に対し第1条(適用)に定める業務等を再委託することを承諾する。
第4条(遵法義務)
甲と乙は、本研修の実施にあたり、「個人情報の保護に関する法律」等関連する諸法令を遵守する。
第5条(禁止事項)
甲は、研修に際し以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとする。
- 乙または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
- 研修の利用形態及びその目的外の利用(複製、送信、転載、改変等の行為を含むが、これに限られない。)する行為
- 犯罪行為に関連する行為または公序良俗に反する行為
- 猥褻な情報または有害な情報を送信する行為
- 乙または第三者に対し宗教、政治結社、マルチ商法等の勧誘または交際を目的とする行為
- 法令及び甲及び乙が事前に通達する禁止事項に違反する行為
- コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
- 乙が定める一定のデータ容量以上のデータを送信する行為
- 乙による本研修の運営を妨げるおそれのある行為
- 第三者のIDまたはパスワードを利用する等第三者に成りすます行為、または自己のIDおよびパスワードを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等する行為
- オンサイト研修を乙の許可なく録画あるいは録音する行為
- ソフトウェアを介すること等により、または、第三者が提供するウェブサイトを介すること等により、オンライン研修を録画またはダウンロード等をする行為
第6条(保証の否認および免責等)
- 乙は、本研修が甲の特定の目的に適合すること、本研修が甲の期待する商品価値、正確性および有用性を有することについて、何ら保証しないものとする。
- 乙は、オンライン研修の中断、停止、終了、利用不能もしくは変更、投稿情報その他のデータの削除もしくは消失、利用登録の抹消、または、その他オンライン研修に関して甲が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
- 正当な理由により乙が甲に対し責任を負う場合であっても、乙は、甲が被った損害につき、甲が乙に支払うことを約束した本研修の対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益に係る損害については、賠償する責任を負わないものとする。
- 甲は、本研修において、自らの判断と責任の下、言動、行動、活動、投稿、発言および発信等を行うものとし、本研修に関連して甲と第三者との間で生じた取引、連絡および紛争等については、乙は一切責任を負わないものとする。
- 甲はオンライン研修を利用するにあたり、自己の費用と責任でオンライン研修を利用するために必要となるパソコン、スマートフォン等の端末、インターネット回線、ヘッドホンセット、Webカメラ、ソフトウェアのインストールその他の設備を用意する。甲のインターネット回線の状況、パソコン環境、その他予期せぬ理由により、コンテンツの中断、速度低下、障害、停止もしくは利用不能、または中止等の事態等が発生した場合も、これによって甲に生じた損害について乙は一切責任を負わないものとする。
- 甲は、乙がオンライン研修の品質向上のため、録音または録画を行う場合があること、及び、乙による本研修のモニタリングに同意するものとする。
第7条(機密保持)
- 乙は、本研修実施の過程で知り得た、甲の技術上、営業上その他の業務上一切の事実・資料等の情報(以下「機密情報」という)を本研修ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、またこれらを機密として保持し、事前に甲の書面による同意なしに当該目的を遂行する上で知る必要のある乙の役員、従業員以外に開示、漏洩等してはならず、また、一切これを第三者に開示、漏洩などをしてはならない。ただし、次の各号に該当するものについては、この限りではない。
- 情報を入手した時点で既に公知のもの、または入手後乙の責によらず公知となったもの
- 情報を入手した時点で既に乙が保有しているもので、そのことが立証できるもの
- 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
- 乙が独自に開発したもので、入手情報によらないもの
- 法律、規則、政府ないし裁判所の命令等によって開示が義務づけられたもの
- 前項の規定にかかわらず、乙は、第3条(申込み・申込み内容の確定など)第4項および第12条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)第2項に基づき本研修の全部もしくは一部を第三者に委託する場合、その委託した限度において、機密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し本条に定めるのと同一の機密保持義務を課すとともに、当該第三者に機密を保持させる責任を負う。
第8条(情報・資料の管理)
- 乙は、甲から提供されたデータ、図面、技術説明書、その他の資料等を甲に返還するまでの間、本研修ならびにその他本規約に定める義務の履行以外の目的に使用せず、また甲の事前の承諾なしにこれらを複製しない。
- 乙は、前項の資料等を、責任をもって厳重に管理する。
第9条(教材などの権利の帰属)
本研修の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、従前から甲に帰属する著作物を含む場合を除き、乙に帰属する。ただし、乙は、甲に対して、本研修の実施の目的の範囲に限定して、これら著作物の利用を許諾する。
第10条(写真撮影・録画・録音の禁止)
甲は、乙の実施する本研修について、写真撮影、録画、録音またはそれに準ずる行為を行わない。
第11条(中途解約)
甲は、甲の事情により本研修の実施を中止または日程変更する場合は、事前に乙に通知するものとし、当該通知日に応じて次のキャンセル費用を乙に支払うものとする。
- 本研修予定日の15日より前:キャンセル費用は不要
- 本研修予定日の14日前から2日前まで:キャンセル費用として、本実施費用の最大50%に加え、予定していた日程に研修を実施しないことで生じた宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、テキスト印刷費、研修準備物等の送付にかかった実費
- 本研修予定日の前日から当日まで:キャンセル費用として、本研修実施費用の100%に加え、予定していた日程に本研修を実施しないことで生じた、宿泊・交通のキャンセルにかかる実費、テキスト印刷費、本研修準備物等の送付にかかった実費
第12条(権利義務の譲渡等の禁止および再委託の取扱い)
- 甲および乙は、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、本規約から生じる権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、または処分してはならない。
- 前項にかかわらず、乙は、本規約の定めに基づきまたは予め甲の書面(電子メールを含む)による承諾を得て本研修の全部または一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、当該第三者に対し自己が本規約において負担するのと同一の義務を課し、当該第三者の行為(不作為を含む)について甲に対して連帯して責任を負う。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、または、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを表明し、将来にわたってもかかる表明に違反しないことを確約する。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 甲および乙は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行ってはならない。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲または乙の信用を棄損し、あるいは甲または乙の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲および乙は、自らの委託先業者(再委託先が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項各号に該当しないことを確約し、将来も同項各号に該当せず第2項各号に該当する行為をしないことを確約する。
- 甲および乙は、甲乙間の契約に関する委託先業者について前項の確約に反することが契約後に判明した場合には、ただちに当該委託先業者との契約を何らの催告を要せず解除する。
- 甲および乙は、相手方が本条第1項、第2項、第3項および第4項に違反した場合には、本契約を解除することができる。
第14条(契約の解除および損害賠償)
- 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、本契約を解除し、併せて被った損害の賠償を当該相手方に請求できる。
- 正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき
- 本規約への違反その他著しく不信義な行為があったとき
- 甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに本契約を解除し、併せ被った損害の賠償を、当該相手方に請求できる。
- 支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続開始、その他適用あるいは倒産手続開始の申立がなされた場合、または、第三者の申立によって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
- 法人の解散が決議された場合、または、解散命令が下された場合
- 資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が合理的に困難と認められる場合
第15条(やむを得ない場合の停止等)
乙は、以下のいずれかに該当し乙の責めに帰さない場合、甲に事前に通知することなく、 本研修の一部または全部の停止または中断をすることができるものとし、この場合、乙は、甲に生じた損害について、一切の責任を負わず、返金または利用期間の延長等も行わないものとする。
- オンライン研修の提供に必要な装置、コンピュータ、システムまたは通信回線等が不通、不良および事故等により使用不能となった場合
- 火災、落雷、地震、風水害、停電、交通障害、通信障害およびその他の天災地変に起因してサービス提供が困難な場合
- オンライン研修において、いわゆるハッカー等の介入によりサービス提供が困難な場合
- その他、やむを得ない事由により、乙が停止または中断の必要があると判断した場合
第16条(本規約の変更および変更の手続)
- 乙は、次に掲げる場合、甲から個別の同意を得ることなく乙の裁量で本規約を変更することができるものとする。
- 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合する場合
- 本規約の変更が、本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
- 乙は、甲に対して、前項の本規約の変更にあたり、変更した本規約の変更内容と効力発生日を、乙所定の方法により周知するものとする。
第17条(合意管轄)
甲および乙は、本契約および本規約に関する訴訟の提起については、東京地方裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
第18条(協議事項)
本契約および本規約に定めのない事項もしくは本契約および本規約の各条項の解釈に関する疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。
以上